こんにちは。PECデザイナーの重本です。

 

ここ最近画像生成AIがかなり話題にあがるようになってきましたよね。

 

どのような仕組みの技術で、自分たちの仕事にとってどのような影響や可能性があるのか、

まだまだ勉強不足でわからないことだらけだと感じています。

 

特に私が気になっていたのは、著作権に関する問題でした。

仕事で活用できる可能性があったとしても、その結果著作権侵害になってしまっては意味がありませんので、

気になっている方も多いのではと思います。

 

そんな中、画像生成AIで生成された画像が、著作権侵害にあたらないのかという疑問について、

弁護士の方が詳細に解説してくれている記事を見つけました。

 

Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権 | STORIA法律事務所 (storialaw.jp)

Midjourney、Stable Diffusion、mimicなどの画像自動生成AIと著作権(その2) | STORIA法律事務所 (storialaw.jp)

 

 

まず著作権侵害の要件としては、「類似性」と「依拠性」があり、

「類似性」については、成果物が既存の著作物の本質的特徴に似ているかどうか、

「依拠性」については、他人の著作物を知った上で、その内容に基づいて作成しているかどうかが論点となるようです。

 

依拠性はあまり聞きなれない言葉ですが、例えばミッキーマウス風イラストを販売して訴えられたとき、

ミッキーマウスを知らなかったという主張はきっと通用せず、依拠性が認められるでしょう。

対象物が著名であるほど著作権侵害になりえるというのは、感覚的にわかりやすいですよね。

 

上記記事2つ目ではどのようなケースで著作権侵害になる可能性が高いのか、パターン別に解説しています。

特に画像生成AIにおいては、AI利用者が学習データ元を知らないケースが多いため、

依拠性が曖昧になってしまうという問題があるようです。

 

この点については、依拠性を認めるべきという考え方と、そうではない考え方とで専門家でも意見が分かれていて、

結論が出ていないようです。

 

画像以外でも動画や3Dモデルの自動生成なども出てきており、とても面白い技術だと思うので、

この辺りの問題はクリアーになるといいなぁと思いました。

 

 

stable diffusionで生成した富士山と猫(こわい)

 

 


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